賃金支払の5原則語2023.06.17労働基準法第二十四条において、1.通貨で、2.直接労働者に、3.全額を、4.毎月1回以上、5.一定の期日を定めて支払わなければならない、と規定された、賃金支払の原則。スポンサーリンク5原則の一覧5原則は、以下の通りである。通貨払の原則直接払の原則全額払の原則毎月1回以上払の原則一定期日払の原則1~3は第二十四条一項に、4と5は同二項に規定されている。