賃金支払の5原則

労働基準法第二十四条において、1.通貨で、2.直接労働者に、3.全額を、4.毎月1回以上、5.一定の期日を定めて支払わなければならない、と規定された、賃金支払の原則。

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5原則の一覧

5原則は、以下の通りである。

  1. 通貨払の原則
  2. 直接払の原則
  3. 全額払の原則
  4. 毎月1回以上払の原則
  5. 一定期日払の原則

1~3は第二十四条一項に、4と5は同二項に規定されている。