労働基準法第十五条で定められた、労働契約の締結に際し、使用者が労働者に対して、必ず明示しなければならない事項。
絶対的明示事項の一覧
以下の6つが定められている。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職(解雇の事由を含む)に関する事項
1について、期間の定めをしない場合においては、期間の定めをしない旨を明示しなければならない。
2について、期間の定めのある労働契約であって、当該労働契約の期間の満了後に、当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り明示しなければならない。