使用者自身が預金を受け入れて直接管理する任意貯蓄。
社内預金の場合の措置
社内預金の場合には、通帳保管と共通の措置のほか、以下の措置が必要である。
労使協定(貯蓄金管理協定)に以下の事項を定める。
- 預金者の範囲
- 預金者1人当たりの預金額の限度
- 預金の利率及び利子の計算方法
- 預金の受入れ及び払いもどしの手続
- 預金の保全の方法
上記の事項及びそれらの具体的取扱いについて、貯蓄金管理規程に規定する。
毎年、3月31日以前1年間における預金の管理状況を、4月30日までに、行政官庁に報告する。
年5厘以上の利率による利子をつける。