相対的明示事項

労働基準法第十五条で定められた、労働契約の締結に際し、会社に定めがある場合に、使用者が労働者に対して、明示しなければならない事項。

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相対的明示事項の一覧

以下の8つが定められている。

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項