法定休日

労働基準法三十五条に定める休日。

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条文

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

したがって、週休2日制の場合、その1週間のうち1日が法定休日に当たり、他の1日は法定外の休日となる。