労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような枠組みであり、労働者の生活設計を損なわない範囲内において、労働時間を弾力化し、週休2日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことで、労働時間を短縮することを目的とした制度。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制では、ある一定の期間(変形期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が、1週間の法定労働時間を超えないのであれば、特定の日に1日の法定労働時間を超えたり、特定の週に1週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとする。
労働基準法の条文より、以下の4種類がある。
- 1箇月単位の変形労働時間制(第三十二条の二)
- フレックスタイム制(第三十二条の三)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第三十二条の四)
- 1年単位の変形労働時間制(第三十二条の四)