労働者災害補償保険法第十四条の二語2023.06.29スポンサーリンク条文労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合