労働者災害補償保険法第十二条の五語2023.06.29スポンサーリンク条文保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。