労働者災害補償保険法第二十条の二

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条文

第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 複数事業労働者療養給付

二 複数事業労働者休業給付

三 複数事業労働者障害給付

四 複数事業労働者遺族給付

五 複数事業労働者葬祭給付

六 複数事業労働者傷病年金

七 複数事業労働者介護給付