労働安全衛生法第百十五条の四語2023.06.29スポンサーリンク条文前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。