労働安全衛生法第四十九条語2023.06.29スポンサーリンク条文(業務の休廃止)登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。