労働安全衛生法第六十八条語2023.06.29スポンサーリンク条文(病者の就業禁止)事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。