労働安全衛生法第六十五条の四語2023.06.29スポンサーリンク条文(作業時間の制限)事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。