労働安全衛生法第六十二条

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条文

(中高年齢者等についての配慮)

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。