労働安全衛生法第八十三条語2023.06.29スポンサーリンク条文(労働衛生コンサルタント試験)労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。2 前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。