労働安全衛生法第八十三条

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条文

(労働衛生コンサルタント試験)

労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。

2 前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。