労働安全衛生法第五十一条語2023.06.29スポンサーリンク条文(検査員の選任等の届出)登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。