労働安全衛生法第二十条語2023.06.28スポンサーリンク条文(事業者の講ずべき措置等)事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険三 電気、熱その他のエネルギーによる危険