労働安全衛生法第二十二条語2023.06.28スポンサーリンク条文事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害四 排気、排液又は残さい物による健康障害