労働安全衛生法第九十条語2023.06.29スポンサーリンク条文(労働基準監督署長及び労働基準監督官)労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。