労働安全衛生法第七十条語2023.06.29スポンサーリンク条文(体育活動等についての便宜供与等)事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。