第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
解説
第一項
部分的適用除外である。
地方公務員のうち、一般職の職員についても、一部が適用されない。
第二項
全面的適用除外である。
「同居の親族」とは、同じ世帯で常時生活を共にし、居住と生計を同じくしている6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう。
「家事使用人」とは、法人に雇われ、その役職員の家庭において家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者を指し、個人家庭における家事を事業とする事業者の指揮命令の下に家事を行う者は労働者である。
一般職の国家公務員(独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの行政執行法人の職員を除く)、外交官等の外交特権を有する者も除外される。