労働基準法第百十三条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(命令の制定)この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。