条文
(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
解説
本条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱を禁止したものである。
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均的に、能率が悪い・勤続年数が短い・主たる生計の維持者でないこと等を理由とすることをいう。
しかし、労働者の職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異が生じても、本条違反にはならない。
賃金には、資金体系、資金形態等を含む。
賃金以外の労働条件は、男女雇用機会均等法で禁止されている。