労働基準法第十条語2023.06.212023.06.19スポンサーリンク目次条文解説条文(定義)この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。解説「事業主」とは、個人企業の場合は事業主個人をいい、法人企業の場合はその法人をいう。使用者に該当するかは、実質的に一定の権限を与えられているかどうかにより、役職等の形式にとらわれない。単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者に該当しない。