労働基準法第十六条語2023.06.212023.06.19スポンサーリンク目次条文解説条文(賠償予定の禁止)使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。解説禁止されているのは、労働者による労働契約の不履行が生じた場合の違約金、または、労働者の故意又は過失によって会社に与えた場合の損害賠償額を、労働者本人や身元引受人に対して、あらかじめ定めておくことである。したがって、現実に生じた損害について、損害賠償を請求することまで禁止されているのではない。