労働基準法第十八条

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条文

(強制貯金)
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
③ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
④ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

解説

第一項

社内預金等において、強制貯蓄は禁止されているが、任意貯蓄は禁止されていない。

任意貯蓄には、社内預金通帳保管があり、それぞれで扱いが異なる。

派遣労働者の場合、本条の「使用者」は派遣元の使用者となり、派遣先の使用者が当該労働者の委託を受けて貯蓄金を管理することはできない。

以降の項は、任意貯蓄における弊害防止規定である。

第二項

社内預金と通帳保管において、共通の措置である。

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」とは、労使協定(貯蓄金管理協定)のことである。

社内預金の場合、労使協定に以下の事項を定める。

  • 預金者の範囲
  • 預金者1人当たりの預金額の限度
  • 預金の利率及び利子の計算方法
  • 預金の受入れ及び払いもどしの手続
  • 預金の保全の方法

「行政官庁」とは、所轄労働基準監督署長のことである。

社内預金の場合、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理状況を、4月30日までに、行政官庁に報告する必要がある。

第三項

社内預金と通帳保管において、共通の措置である。

社内預金の場合、労使協定で定めた事項及びその具体的取扱いについて、貯蓄金管理規程に規定する。

通帳保管の場合、貯蓄金管理規程に以下の事項を定める。

  • 預金先の金融機関名
  • 預金の種類
  • 通帳の保管方法
  • 預金の出入れの取次の方法

第四項

社内預金の場合、年5厘以上の利率による利子をつける必要がある。

預金の年利率の下限は定められているが、上限は定められていない。

第五項

社内預金と通帳保管において、共通の措置である。

第六項

「行政官庁」とは、所轄労働基準監督署長のことである。

「その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止」とは、貯蓄金管理を委託している労働者の全部又は一部について中止させるという意味である。

個々の労働者の貯蓄金の一部について、その管理を中止させるという意味ではない。

第七項