労働基準法第十三条

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条文

(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

解説

「この法律で定める基準」とは、労働条件における最低基準である。

強行的効力により、基準に達しない部分は無効となり、直立的効力により、無効となった部分を、労働基準法に定める基準で補充する。