労働基準法第十七条

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条文

(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

解説

労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や弁済期の繰り上げなどで、明らかに身分的拘束を伴わないものは、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」に当たらない。

労働者が自己の意思によって相殺することは、本条で禁止されていない。

使用者が生活必需品の購入等のため、生活賃金を貸付け、その後に貸付金を賃金から分割控除する場合において、総合的に判断し、労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、本条は適用されない。