労働基準法第十一条

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条文

(定義)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

解説

客からもらうチップは賃金に該当しない。

しかし、同じチップでも、使用者が客から一律に集めて労働者に均等配分する奉仕料分配金は、賃金に該当する。

退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、私傷病見舞金等が賃金に該当するかは、労働協約、就業規則、労働契約等によって、あらかじめ支給条件が明確なものであるかによって判断される。

明確な場合は(臨時の)賃金となり、そうでない場合には恩恵的給付とされ、賃金には該当しない。

住宅の貸与、食事の供与、作業衣(制服)の支給、作業用品の支給などの現物給付は、一般的には福利厚生又は企業設備とされ、賃金には該当しない。

住宅の貸与を受けない者に、均衡上一定額の手当を支給している場合には、均衡給与相当額は賃金とされる。

食事の供与も、支給条件が明確である場合、定期的に支給されている場合又はその額が大きい場合などは、賃金に該当することがある。

業務と何ら関係がない被服の利益は賃金とされる。

(法廷超過額を含む)休業手当は賃金に当たり、(法廷超過額を含む)休業補償は賃金に当たらない。

通勤手当(通勤定期乗車券の支給を含む)は賃金に当たり、出張旅費・宿泊費・無料乗車券は賃金に当たらない。

税金や社会保険料の補助は賃金に当たり、生命保険料の補助や財産形成貯蓄奨励金の支給は賃金に当たらない。

スト妥結一時金は賃金に当たり、解雇予告手当や労働者持ちの器具の損料は賃金に当たらない。

ストック・オプション制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、賃金に当たらない。