条文
(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
解説
「何人も」とは、事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。
「法律」とは、職業安定法及び船員職業安定法を指す。
ただし、職業紹介等で、職業安定法又は船員職業安定法に違反し、法律に定める料金等を超えて金銭等を収受した場合は本条違反となる。
労働者派遣事業は、他人の就業に介入したことにはならず、合法違法を問わず、本条違反とならない。
「業として他人の利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば本条違反であり、主業と副業とを問わない。
「利益」とは、金銭以外の財物を含み、有形無形を問わず、使用者から得る利益に限らず、労働者又は第三者より得る利益も含まれる。
利益の帰属主体は、必ずしも当該行為者に限らず、利益を得ていない場合においても、行為者について違反が成立する。