労働基準法第六十八条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。