労働基準法第六十九条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(徒弟の弊害排除)使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。② 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。