労働基準法第八条

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(適用事業の範囲)

この法律は、左の各号の一に該当する事業又は事務所について適用する。但し、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所又は家事使用人については適用しない。

  1. 物の製造,改造,加工,修理,浄洗,選別,包装,装飾,仕上,販売のためにする仕立,破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気,ガス又は各種動力の発生,変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  2. 鉱業,石切業その他土石又は鉱物採取の事業
  3. 土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊,解体又はその準備の事業
  4. 道路,鉄道,軌道,索道,船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  5. 船きよ,船舶,岸壁,波止場,停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業
  6. 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植,栽培,採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  7. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産,養蚕又は水産の事業
  8. 物品の販売,配給,保管若しくは賃貸又は理容の事業
  9. 金融,保険,媒介,周旋,集金,案内又は広告の事業
  10. 映画の制作又は映写,演劇その他興業の事業
  11. 郵便又は電気通信の事業
  12. 教育,研究又は調査の事業
  13. 病者又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業
  14. 旅館,料理店,飲食店,接客業又は娯楽場の事業
  15. 焼却,清掃又は,と殺の事業
  16. 前各号に該当しない官公署
  17. その他命令で定める事業又は事務所

解説

「この法律は、左の各号の一に該当する事業又は事務所について適用する。」とし、適用事業の範囲を定めていた。

平成10年9月30日、労働基準法の一部を改正する法律により改められる。

但し書きは、第116条第2項に、主要部分である適用する事業又は事務所については、全十七号を十五号とし、別表第一にそれぞれ移動した。

労働基準法は、ほぼ全ての事業(事業場)に適用される。

事業は場所単位の作業体を意味し、同一場所にあるものは、原則として一個の事業となし、場所的に分散しているものは、原則として別個の事業として適用される。

ただし、同一の場所にあっても、労働の態様が著しく異なる場合(例えば、工場内の診療所や食堂、新聞社本社の印刷部門など)は、独立の事業とする。

反対に、場所的に分散していても、小規模で独立性のないもの(例えば、現場事務所のない建設現場、新聞社の通信部、列車食堂等における供食サービス事業など)は、直近上位の機構と一括して1つの事業とする。