労働基準法第八十三条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(補償を受ける権利)補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。