第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
解説
打切補償は、労働基準法の療養補償を受ける労働者を対象に行われる。
最高裁判所の判例(専修大学事件)では、業務上の傷病による療養のため療養開始後3年を経過してもその傷病が治らない場合には、労災保険法の療養補償給付を受ける労働者を対象に打切補償を行うことができるとし、解雇制限が解除されるとしている。