条文
(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
解説
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」とは、長期労働契約(第十四条)、賠償額予定契約(第十六条)、前借金相殺契約(第十七条)、強制貯蓄(第十八条)などがある。
「労働者の意思に反して労働を強制」とは、不当な手段で労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいい、必ずしも現実に労働することを必要としない。
本条違反については、第百十七条にて、労働基準法上最も重い罰則が科せられている。