条文
(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
解説
第一項
宣言的規定であり、罰則の定めはない。
第二項
「労働協約」とは、労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定である。
「就業規則」とは、労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて、使用者が定めた規則である。
「労働契約」とは、個々の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供することを約束する契約である。