条文
(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
解説
使用者には、労働者の生活保障が義務付けられている。
「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、経営障害(材料不足・輸出不振・資金難・不況等)による休業、予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業、新規学卒採用内定者の自宅待機などが該当する。
該当しないものとして、天災地変等の不可抗力による休業、労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業、ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められるものに限る)、代休付与命令による休業などがある。
派遣労働者について、使用者の責に帰すべき事由の有無に関する判断は、派遣元の使用者についてなされる。
1日の所定労働時間の一部のみ休業の場合、現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の6割に満たない時には、その差額以上の休業手当を支払わなければならない。
仮に、その日の所定労働時間が短く定められていたとしても、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。
所定休日については、休業手当を支払わなくてもよい。