労働基準法第二十五条語2023.06.212023.06.19スポンサーリンク目次条文解説条文(非常時払)使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。解説「非常の場合」とは、労働基準法施行規則第九条に規定されている。「既往の労働に対する賃金」であり、未だ労務の提供のない部分について支払う必要はない。