労働基準法第二十三条

スポンサーリンク

条文

(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

解説

第一項

「権利者」とは、退職の場合は労働者本人が、死亡の場合は労働者の遺産相続人が該当し、一般債権者は含まれない。

賃金は所定の賃金支払日に支払わなければならない。

したがって、賃金支払日が請求から7日目の日よりも前に到来する場合や、権利者からの請求がない場合については、その賃金支払日までに支払わなければならない。

退職手当は、たとえ請求があってから7日を超える場合でも、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる。

第二項