労働基準法第二十七条語2023.06.212023.06.19スポンサーリンク目次条文解説条文(出来高払制の保障給)出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。解説材料手持や原料粗悪等のため、出来高が少なくなった場合の損失を、労働者に一方的に押しつけてはならず、保障給を支払う必要がある。「保障」は、少なくとも平均賃金の60%程度を保障することが妥当であると解されている。労働者が労働していない場合は、本条の保障給を支払わなくてもよい。