条文
(解雇の予告)
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
解説
第一項第一号
第一項第二号
1箇月の期間を定めて雇った者を、その期間を超えて引き続き使用した場合、全体で2箇月を超えていなくても、解雇予告または解雇予告手当の支払いを行う必要がある。
第一項第三号
季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者で、雇入れの日から2週間の使用期間を設けている者を、雇入れから14日を経過した後に解雇する場合、所定の期間(4箇月)を超えて使用していなければ、解雇予告または解雇予告手当の支払いを行う必要はない。