条文
(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
解説
「労働者」とは、使用者の指揮命令を受けて労働力を提供し、労働の対償として賃金を支払われる、使用従属関係にある者をいう。
該当する者の例として、法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない工場長・部長の職にあって賃金を受ける者、労働組合の専従職員(在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合)、新聞配達員(通例)などが挙げられる。
該当しない者の例として、個人事業主、法人・団体又は組合等の代表者又は執行機関たる者、下請負人(事業主である)、同居の親族などが挙げられる。
なお、同居の親族であっても、
- 常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事していること
- 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
- 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
の3つの要件を満たしている場合は、労働者となる。