労働基準法第九十四条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(寄宿舎生活の自治)使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。