労働基準法第九十二条語2023.06.222023.06.19スポンサーリンク条文(法令及び労働協約との関係)就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。