労働基準法第三十四条

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条文

(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

解説

第一項

休憩の3原則のうち、途中付与の原則を定めている。

労働時間が6時間の場合、休憩時間を与える必要はない。また、8時間の場合は45分の休憩時間を与えればよい。

延長(残業)時間が何時間であっても、1時間の休憩を与えれば違法ではない。

来客当番として待機させている休憩時間は労働時間となる。

なお、以下の場合には休憩を付与しなくてもよい。

  • 第四十一条に該当する者
  • 第四十一条の二に該当する者
  • 労働基準法施行規則第三十二条に該当する者

第二項

休憩の3原則のうち、一斉付与の原則を定めている。

「書面による協定」とは労使協定であり、協定する事項は、労働基準法施行規則第十五条にて規定されている。

なお、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

派遣労働者がいる場合、派遣先の使用者は、派遣労働者を含めて事業場の労働者に対し、一斉に休憩を与えなければならない。

派遣労働者を派遣先において、休憩時間の一斉付与の対象としないこととする場合、労使協定を締結する必要がある。

以下の場合は、労使協定を締結する必要はない。

  • 坑内労働の場合
  • 労働基準法施行規則第三十一条に該当する場合

第三項

休憩の3原則のうち、自由利用の原則を定めている。

ただし、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない。

例えば、休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において自由に休憩しうる場合であれば差し支えない。

以下、休憩の自由利用の原則における特例を挙げる。

  • 第三十八条二項に該当する者
  • 労働基準法施行規則第三十三条に該当する者