(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
② 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。
解説
第一項
異なる事業主の複数の事業場で労働する場合も、「事業場を異にする場合」に該当する。
第二項
坑内労働者に坑外労働をさせた場合、「第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定」を適用する。