労働基準法第三十五条

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条文

(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

解説

第一項

「休日」は、暦日の午前0時から午後12時までの休業をいう。

ただし、8時間3交替連続作業の交替制においては、継続24時間でもよいとされている。

日曜日や祝日を休日としなくても、本条違反とはならない。

第二項

「四週間を通じ四日以上の休日を与える」とき、その4週間の起算日を明らかにする必要がある。

また、起算日からの4週間ごとに4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日がなければならないということではない。