労働基準法第三十二条

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条文

(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

解説

第一項

「一週間」とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの暦週をいう。

「労働時間」とは、使用者の明示又は黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう。

労働時間に該当するかは、労働者の行為が、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価するかどうかにより客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。

労働時間に該当する例として、以下の例が挙げられる。

  • 自由利用が保障されていない休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
  • 手待時間(待機時間)
  • 受講義務のある教育訓練時間
  • 安全・衛生委員会の会議時間
  • 安全衛生教育時間
  • 特殊健康診断の受診時間

労働時間に該当しない例として、以下の例が挙げられる。

  • 休憩時間や出張旅行時間、事業場間の移動時間
  • 受講義務のない教育訓練時間
  • 参加義務のない会議時間(サークルの会議時間等)
  • 一般健康診断(一次健康診断や二次健康診断)の受診時間

訪問介護労働者の事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する移動時間は、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。

第二項

「一日」とは、午前0時から午後12時までの暦日をいう。

ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合、たとえ暦日を異にする場合であっても、1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。