労働基準法第三十二条の二

スポンサーリンク

条文

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

関連条文

労働基準法第三十二条

(労働時間)

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

解説

第一項

当該労使協定と就業規則は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

「その他これに準ずるもの」は、就業規則の作成義務がない常時10人未満の労働者を使用する使用者に限られる。

所轄労働基準監督署長に届け出なくてもよいが、労働基準法施行規則第十二条の規定を順守する必要がある。

第二項